裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)3

事件名

特別土地保有税免除否認取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年12月23日

裁判所名

仙台高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方税法(昭和57年法律第10号による改正前)603条の2所定の特別土地保有税の免除制度の対象となる土地の意義 2 自動車部品を販売するための倉庫,事務所及び油庫を建築する目的で取得した土地が,地方税法(昭和57年法律第10号による改正前)603条の2第5項により準用される同法586条4項所定の基準日において更地の状況にあり,右基準日から約3箇月後においても右土地上の建物が棟上げにも至っていないとして,右土地は同条所定の特別土地保有税の免除制度の対象となる土地に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 地方税法(昭和57年法律第10号による改正前)603条の2所定の特別土地保有税の免除制度の対象となる土地は,同条5項により準用される同法586条4項所定の基準日において,当該土地利用の現況から外形的,客観的にみて,恒久的な建物又は構築物の敷地として利用され,最終的な需要に供されていると認められるものをいう。

全文

全文

ページ上部に戻る