裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)36

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年11月25日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法242条所定の監査請求の結果の通知を受ける前に提起された同法242条の2第1項に基づく訴えにつき,後に監査の結果の通知があったことにより,監査請求前置の欠缺という瑕疵が治癒されたとした事例 2 知事らが,地方公共団体の第三者に対する不当利得返還請求権の行使を怠ったことにより,地方公共団体に右不当利得金相当額の損害を与えたとして提起された地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の請求が,右不当利得返還請求権が時効により消滅するか,あるいは,右第三者が無資力になる等その行使が不可能になる事情のない限り,いまだ地方公共団体に損害は生じていないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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