裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ウ)9

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和58年11月14日

裁判所名

岐阜地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 一部事務組合がした公金の支出に関する住民監査請求が地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間を経過した後にされた場合につき,右組合が決算認定手続の段階において右公金の具体的支出先,支出年月日及び支出目的を明示しなかったため,原告らにおいてこれを知ることができなかったという事情があるだけでは,同項ただし書にいう「正当な理由があるとき」に当たらないとした事例 2 地方自治法284条1項の一部事務組合に係る財務会計上の行為につき,当該組合を設けた普通地方公共団体の住民は,住民訴訟を提起することができるか 3 地方自治法242条の2第1項4号に基づき,一部事務組合である水防事務組合の管理者個人を被告として,関係行政機関の職員の接待等のために右組合から支出された金員相当額の損害賠償を求める請求が,右支出のうち,建設省の職員を接待するために料亭において2度にわたり多数の芸妓を同席させて飲食した費用43万0,162円及び土産代1万3,600円の支出は社会通念上著しく妥当性を欠き,これらの支出に係る支出命令は違法であるとして,右の限度で認容された事例

裁判要旨

2 地方自治法284条1項の一部事務組合に係る財務会計上の行為につき,当該組合を設けた普通地方公共団体の住民は,同法292条において準用する普通地方公共団体に関する規定中同法242条及び242条の2に依拠して,住民訴訟を提起することができる。

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