裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)107

事件名

銃砲登録申請却下処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年10月27日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 銃砲刀剣類所持等取締法14条1項にいう「古式銃砲」の意義 2 古式銃砲の鑑定基準として,「日本製銃砲にあつてはおおむね慶応3年以前に製造されたもの,外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したもの」との要件を定める銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)4条1項の規定が,銃砲刀剣類所持等取締法14条1項の趣旨に合致し,何らこれを逸脱するものではないとされた事例 3 1878年ころアメリカ合衆国で製造されたピン打ち式・後装式短銃が,銃砲刀剣類所持等取締法14条1項及び銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)4条1項所定の古式銃砲に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 銃砲刀剣類所持等取締法14条1項にいう「古式銃砲」とは,現在の銃砲に使用されている中心打撃式又は辺縁打撃式金属製薬きょう方式が採用される以前に現れた古い形式の点火機構によるもので,年代的には慶応3年以前の考案になる銃砲をいう。

全文

全文

ページ上部に戻る