裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)11

事件名

粗大ごみ破砕処理施設損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年10月11日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

市が会社との間に締結した粗大ごみ破砕処理施設工事請負契約に関し,2回にわたり監査請求がされた場合において,住民が提起した地方自治法242条の2第1項1号に基づき右施設の使用差止めを求める訴え及び同項4号に基づき損害賠償を求める訴えにつき,第2回監査請求は,監査請求期間経過後にされたもので,かつ,その内容が第1回監査請求と同一であるから,不適法として却下を免れないものであり,したがって,右両訴に前置された監査請求は第1回監査請求であるとして,第1回監査請求の結果の通知があった日から起算して同条2項1号所定の出訴期間が経過した後に提起された右両訴は不適法であるとした事例

裁判要旨

全文

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