裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)37

事件名

処分取消請求事件

裁判年月日

昭和58年9月26日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 自動車運転免許効力停止処分の取消しを求める訴えにつき,右処分の期間経過後であっても,右処分の取消しを求める法律上の利益があるとした事例 2 使用者が従業員に対し積載量を超えて普通貨物自動車を運転することを命じた行為により,右使用者が道路交通法103条2項3号,同法施行令38条1項2号ニにいう「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」に該当することとなったとしてされた自動車運転免許効力停止処分が,右行為をもって,使用者自らが自動車を運転する場合に交通の危険を発生させるおそれが多分にあるものと推認することはできないとして,違法とされた事例

裁判要旨

全文

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