裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)28

事件名

鉱種名変更の確認及び登録取消等請求控訴並びに附帯控訴事件

裁判年月日

昭和58年8月30日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方通商産業局長が鬼首白土の通称で呼ばれる白土を鉱業法3条1項所定の「けい石」又は「耐火粘土」に当たると誤認してした鉱区の鉱種名変更の確認及び登録の処分が,右瑕疵は重大かつ明白であるとして,無効とされた事例 2 地方通商産業局長が鬼首白土の通称で呼ばれる白土を鉱業法3条1項所定の「けい石」又は「耐火粘土」に当たると誤認してした鉱区の鉱種名変更の確認及び登録の処分につき,従来営林署長から右白土の払下げを受けてこれを採堀していた者は,右処分の存在によって右採堀を妨げられている者であり,しかも,右処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない者であるから,右処分の無効確認を求める法律上の利益を有するとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る