裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)8

事件名

帰化許可申請却下処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年8月29日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 日本国籍を有しない母に,真実の父ではない者の推定される嫡出子であって日本国籍を有しない子がある場合において,母が自己についてのみした帰化の申請につき,申請者の親権に服する未成年の子がいる場合には原則として親子同時に帰化の申請をさせ,また,表見上の身分関係が真実と合致しない場合にはその身分関係が整序されるまで帰化を許可しないという取扱いに合理性が認められるとして,法務大臣のした右申請に対する不許可決定に裁量権の逸脱ないし濫用はないとした事例 2 国籍法に基づく帰化申請に対する法務大臣の不許可決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか

裁判要旨

2 国籍法に基づく帰化申請に対する法務大臣の不許可決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。

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