裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ク)49

事件名

訴えの変更許可申立事件

裁判年月日

昭和58年8月23日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

税務署長を被告とする第1次滞納処分による差押処分の無効確認を求める訴えが提起された後に同一の租税債権を原因とする第2次滞納処分が実行され,第1次滞納処分による差押えが解除された場合において,行政事件訴訟法38条1項,21条1項に基づき,右訴えを国を被告とする第2次滞納処分の実行による損害の賠償を求める訴えに変更することが許されるとした事例

裁判要旨

全文

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