裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)244

事件名

港区長違法支出金の損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和58年7月28日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 特別区が条例を定めることなく支出した助役,収入役及び教育長の各自宅の私設電話の電話料金の支出のうち,基本料全額及び右助役らに対する通話料の半額に相当する部分が,地方自治法204条の2に違反する違法な支出であるとされた事例 2 特別区の専決規程に基づいて経理課長又は総務部長が専決して条例を定めることなく支出した助役,収入役及び教育長の各自宅の私設電話の電話料金の支出のうち,地方自治法204条の2に違反する基本料全額及び右助役らに対する通話料の半額に相当する部分の支出につき,区長が支出負担行為及び支出命令をする権限を有する者としてこれを阻止しなかったことに故意又は重大な過失があるとして,地方自治法243条の2第1項に基づき,区長は,右支出によって右区の被った損害の賠償責任を負うとした事例 3 地方自治法242条の2第1項4号に基づき,特別区の区長に対し,右区の専決規程に基づいて経理課長又は総務部長が専決して条例を定めることなく支出した助役,収入役及び教育長の各自宅の私設電話の電話料金の支出のうち,同法204条の2に違反する基本料全額及び右助役らに対する通話料の半額に相当する部分の支出につき,区長が支出負担行為及び支出命令をする権限を有する者としてこれを阻止しなかったことに故意又は重大な過失があるとして,同法243条の2第1項により区長が負うこととされた右区の被った損害の賠償を求める訴えにおいて,原告は,右電話料金中の通話料の支出が職務のための通話に係るものでないことを積極的に証明することを要するとした事例

裁判要旨

全文

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