裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)234

事件名

国籍存在確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年6月29日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 旧国籍法(明治32年法律第66号)4条前段にいう「日本ニ於テ生マレタル子ノ父母カ共に知レサルトキ」の意義 2 日本で生まれ,出生後間もなく台湾人夫婦に引き取られて同人らの庶子として育てられた者が,旧国籍法(明治32年法律第66号)4条前段にいう「日本ニ於テ生マレタル子ノ父母カ共に知レサル」者に当たり,右出生とともに日本国籍を取得したものとされた事例

裁判要旨

1 旧国籍法(明治32年法律第66号)4条前段にいう「日本ニ於テ生マレタル子ノ父母カ共ニ知レサルトキ」とは,子との間に法律上の親子関係の存する父及び母が共に知れない場合をいい,出生子につき通常予想されている届出期間ないしその直近の時期において,旧戸籍法(大正3年法律第26号)72条により出生の届出義務を有する者の存在が関係者に全く不明であり,かつ,その手がかりも得られない棄児の場合に限定されるものではない。

全文

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