裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)23

事件名

商業登記抹消処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年6月14日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 法人の登記についての登記官の審査権限の範囲 2 登記官が,財団法人の理事就任の登記等について,登記された事項につき無効の原因があるとしてした職権抹消処分に,審査権を逸脱した違法はないとした事例 3 登記官が,財団法人の理事就任の登記等について,登記された事項につき無効の原因があるとしてした職権抹消処分につき,登記申請書に添付された寄附行為と異なる内容の原始寄附行為が存在したとしても,登記官の審査の資料は,申請当事者の提出した登記申請書,その添付書類及び当該登記簿に限られ,登記官は,それ以上の調査を行うことはできないとして,右処分の適否に影響はないとした事例 4 法人の登記についての登記官の審査に対する司法審査における資料の範囲 5 任期満了によって退任した理事がした財団法人の新理事選任行為が無効とされた事例

裁判要旨

1 法人の登記について,登記官は,単に形式面の審査にとどまらず,登記された事項につき無効の原因があるか否かという実体的事項についても,登記簿,申請書,添付書類等法律上許された資料のみによってこれが客観的明白に認められる限り,審査権を行使することができる。 4 登記官が法人の登記についてした職権抹消処分の取消訴訟が提起された場合において,裁判所が審査の基礎とすることができる資料は,登記官がその審査において法律上資料とすることができる資料に限られる。

全文

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