裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行コ)12

事件名

補償金増額請求控訴,同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和58年4月27日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地収用法133条1項に基づく訴え中収用委員会のした裁決の変更を求める部分が,同項に基づく損失の補償に関する訴えの性質は被収用者が起業者を相手方として補償金の確認又は給付を求める当事者訴訟であるとして,不適法とされた事例 2 いわゆる輪中堤,その敷地等の占用許可の取消しに伴う損失補償につき,輪中堤の文化財的価値についての損失が,河川法76条,旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)10条に基づく損失補償の対象となる損失に当たるとされた事例 3 いわゆる輪中堤の文化財的価値の損失に対する補償金額は,輪中堤の客観的価額に10分の1を乗じた額が相当であるとした事例 4 いわゆる輪中堤が,それ自体独立の構築物として河川法施行法19条,旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)9条,10条に基づき補償金を下付すべき対象物件に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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