裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)16

事件名

損失補償請求事件

裁判年月日

昭和58年2月16日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 残借地権補償につき,残借地権者が当該残地に隣接する土地を所有している場合であっても,右所有地の存在を考慮に入れてその要否を判断することは,土地収用法74条1項の規定に反し許されないとした事例 2 残借地権補償につき,残地上の借地権の目的が土該土地所有者との契約により非堅固建物の所有に制限され,右土地の最有効使用ができない状態になっている場合には,右補償額は,右の制限された借地権を前提として算定すべきであるとした事例 3 土地収用によって生じた残地上の借地権者が当該借地権の目的を非堅固建物の所有から堅固建物の所有に変更するための借地条件変更料支払は,堅固建物の建築という新たな利益を獲得するための給付であり,収用により右借地権に生ずる損失とはいえないとして,残借地権補償の対象とはならないとした事例

裁判要旨

全文

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