裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)8

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和58年1月31日

裁判所名

熊本地方裁判所

分野

行政

判示事項

町長が町職員の定数に関する条例に違反して定数を超えた職員を任用して給与を支給し町に損害を与えたとして,住民が町長に対し地方自治法242条の2第1項4号に基づき損害賠償を求める住民訴訟について,町は,右職員から労務の提供を受け,その対価として給与を支給したもので,町には損害が生じていないとして,右請求が棄却された事例

裁判要旨

全文

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