裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)149

事件名

所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和58年1月26日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 他人に賃貸していた土地についてその借地権を消減させるために支出した明渡料その他の費用が,他人の有していた借地権を取得するために支出した費用であるとして,右土地の取得価額を構成するものであり,繰延資産には当たらないとした事例 2 他人に賃貸していた土地についてその借地権を消滅させた後に新たな借地権を設定した場合について,当該土地の所有者は,当該土地のうち旧借地権の消滅時に取得したものとされる部分(旧借地権部分)とその他の部分(旧底地部分)とを合わせた更地としての土地につき,旧借地権部分と旧底地部分のそれぞれの部分について新借地権を設定したものであるとして,右旧借地権部分についての新借地権設定による譲渡所得の金額は,新借地権設定の対価として収受した金額に旧借地権消滅時における旧借地権部分の適正価額の更地価額に対する割合を乗じた金額から,旧借地権消滅の対価として支払った金額に新借地権設定の対価額の更地価額に対する割合を乗じた金額を控除して算定すべきであるとした事例

裁判要旨

全文

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