裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)2

事件名

別府市公設地方卸売市場開設事業差止請求事件

裁判年月日

昭和58年1月24日

裁判所名

大分地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市公設地方卸売市場開設事業に必要な資金に充てるために市が起債する地方債の償還費が地方財政法6条所定「当該公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に因難であると認められる経費」に該当するとして,右償還費の大半を市の一般会計からの繰入れによって賄うことが同条に違反しないとされた事例 2 地方自治法242条の2第1項1号に基づき,市公設地方卸売市場の開設事業に関して市長が公金を支出し,契約を締結若しくは履行し,債務その他の義務を負担し,又は地方債起債手続を行うことの差止めを求める住民訴訟において,右請求の趣旨が,右事業実行のため財務会計上の諸行為を行為の類型ごとに包括的に表示して差止請求の対象としているとしても,請求の特定を欠くとはいえないとされた事例 3 地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長が市公設地方卸売市場の開設事業に関して公金支出等の行為を行ったときは,市に生ずるであろう損害の賠償を求める旨の住民訴訟において,右市長が右行為を行うことが相当の確実さをもって予想されるとして,右請求が適法とされた事例 4 市公設地方卸売市場開設事業に必要な資金に充てるための市長の公金支出等の行為が違法とはいえないとして,市長が公金を支出し,契約を締結若しくは履行し,債務その他の義務を負担し,又は地方債起債手続を行うことの差止め及び市長が右の公金支出等の行為を行ったときは,市に生ずるであろう損害の賠償の各請求が棄却された事例

裁判要旨

全文

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