裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ク)2

事件名

文書提出命令申立事件

裁判年月日

昭和57年11月10日

裁判所名

浦和地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 東北・上越新幹線鉄道の建設工事に関して,運輸大臣が日本国有鉄道及び日本鉄道建設公団に対して認可した工事実施計画等に対する認可書及びその添付書類の原本又は写しについてされた文書提出命令の申立てが,右認可は直接国民の権利義務に影響を及ぼすものではなく,右認可に関し,申立人と相手方との間には民事訴訟法312条3号後段にいう法律関係は存在しないとして,却下された事例 2 東北・上越新幹線鉄道の建設工事に関して,運輸大臣が日本国有鉄道及び日本鉄道建設公団に対して認可した工事実施計画等が抗告訴訟の対象となる行政処分に該当すること,右認可により申立人らの財産権が侵害され,生活環境,健康等が破壊される危険性が確実になったことなどを「証すべき事実」とする文書提出命令の申立てが,民事訴訟法313条4号にいう「証すべき事実」の記載のない不適法なものとはいえないとされた事例

裁判要旨

全文

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