裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)5

事件名

金武村に代位して行う損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和57年10月27日

裁判所名

那覇地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 国から土地の払下げを受けた村と村内の部落の呼称である区との間において,右土地内の林産物を処分した際の収益は右村と右区とが分収する旨の協定が存在する場合に,右村が右土地を国に賃貸したことによって得た賃料の一部を右村の予算に計上しないで右区等に支出した行為が,地方自治法210条に違反し,違法であるとされた事例 2 国から土地の払下げを受けた村と村内の部落の呼称である区との間において,右土地内の林産物を処分した際の収益は右村と右区とか分収する旨の協定が存在する場合に,右村が右土地を国に賃貸したことによって得た賃料の一部を右村の予算に計上しないで右区等に支出した違法な公金の支出につき,村長及び収入役に重大な過失があるとして,右両名は,地方自治法243条の2第1項及び2項に基づき,それぞれ右村に対し,その被った損害の各半額を賠償すべき義務を負うとした事例

裁判要旨

全文

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