裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ウ)6

事件名

違法確認請求事件

裁判年月日

昭和57年9月27日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市ガス事業管理者が会社と締結したガス供給契約が,大口需要家の使用を増進させガス事業を健全に発展させることを企図して,ガス料金を市ガス供給条例に具体的な定めのない低料金とした点で,右管理者の権限を超えて締結されたものであるとして,原則として無効であるとされた事例 2 市ガス事業管理者が会社に市ガス供給条例所定の料金でガスを供給していたならば,右会社のガス使用量は現実の使用量よりも少なかったと予想され,したがって,現実に徴収したガス料金額から使用量に応じて増加する原価を控除した額が予想される徴収額から原価を控除した額を上回るから,市ガス事業管理者が右会社と締結したガス料金を右条例に具体的な定めのない低料金とするガス供給契約に基づくガスの供給により市には財産上の損害が生じていないとして,右管理者は右会社に対する不当利得返還請求権及び損害賠償請求権を有しないとした事例 3 不当利得に基づく債権の取立ては,地方自治法242条1項にいう公金の徴収に当たるか

裁判要旨

3 不当利得に基づく債権の取立ては,地方自治法242条1項にいう公金の徴収に当たる。

全文

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