裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行コ)62

事件名

町有財産売却処分違法確認等請求控訴及び同事件に対する共同訴訟参加請求

裁判年月日

昭和57年8月31日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 町長のした随意契約による町有地の売却処分が違法であるとして2回にわたり監査請求がされた場合において,両監査請求の対象とする行為は同一であるから,第2回目の監査請求は不適法であるとした事例 2 町長のした随意契約による町有地の売却処分が違法であるとして2回にわたり監査請求がされた場合において,売却処分についての住民訴訟の出訴期間は,第1回目の監査請求に対する監査結果が通知された日から起算すべきであるとした事例 3 町長のした随意契約による町有地の売却処分が違法であるとして2回にわたり監査請求がされた場合において,売却処分に基づいて発生したと主張する実体法上の請求権の行使を町が怠っているとしてした第3回目の監査請求が,右実体法上の請求権の発生の根源たる事実は右売却処分であるから,第3回目の監査請求の事由も第1,2回目の監査請求の事由と同一であるとして,不適法とされた事例

裁判要旨

全文

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