裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)38

事件名

不作為の違法確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年8月31日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 市が土地区画整理事業により私鉄駅前の私有地に公共施設として交通広場を設置するに当たり,仮換地指定の手続をとることなく,右私有地の所有者の承諾を得て整備工事を進めている場合において,予定された整備がほぼ完了していても,仮換地の指定がされるまでは市が右広場を一般車両の利用に供することはできないから,右広場はいまだ地方自治法244条1項にいう「公の施設」としては完成していないとして,タクシー業者が右広場の利用認可申請に対して市長が許否の決定をしないことの違法確認を求める訴えが,不適法とされた事例 2 市が土地区画整理事業により私鉄駅前の私有地に公共施設として設置した交通広場が地方自治法244条1項にいう「公の施設」として完成した後においても,道路法上の道路として一般に供用されている場合においては,タクシー業者が右広場においてその営業を行うのに市長の認可は必要でなく,また,右広場の使用について市条例等でその使用許可申請制度等も定められていないから,右タクシー業者がした右広場の利用認可申請は行政事件訴訟法3条5項にいう「法令に基づく申請」には当たらないとして,右申請に対して市長が許否の決定をしないことの違法確認を求める訴えが,不適法とされた事例

裁判要旨

全文

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