裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)28

事件名

電気税納税通知処分取消請求,電気税納税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和57年6月28日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 指定都市の区長が,14年間にわたり,地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和52年自治省令第8号)の施行前に空気分離法により酸素と窒素とを製造していた者がした空気分離法による酸素及び窒素の製造工程において使用された電気全部を電気税の非課税対象とする旨の申告を認めてきたとしても,これは,窒素が製品として製造されていることを知らなかったことによるものであり,右事実を知った以上,窒素の製造に使用する電気に電気税を課することは何ら信義則に反しないとした事例 2 同一の製造工程において,電気税につき非課税製品とされている酸素とともに窒素も製造されている場合について,窒素を製造しないときと使用電気量は変わらないとしても,右工程における使用電気全部が非課税対象とされるわけではなく,窒素の製造に使用する電気は課税の対象となるとした事例 3 地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和52年自治省令第8号)の施行前に空気分離法により酸素と窒素とを製造していた者に対し,右自治省令により新設された地方税法施行規則16条の4第3項に規定するのと同様の方法で窒素の製造に使用する電気の料金を算定してした電気税賦課決定が,違法ではないとされた事例

裁判要旨

全文

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