裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行コ)8

事件名

行政処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年6月10日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 温泉掘削工事完了後において温泉掘削許可処分の取消しを求める訴えの利益 2 県知事のした温泉堀削許可処分,温泉動力装置許可処分等が,温泉法4条,8条2項所定の裁量権の限界を超えたものとは認められず,また,右処分等の結果既存温泉の泉温が低下したものとしても,その一事だけでは右処分等が違法になるものではないとして,適法とされた事例 3 温泉法12条による公共的利用許可は,温泉の成分が衛生上有害であると認める場合を除いては与えなければならず,たとえ,右許可により揚泉量の増加が生じるとしても,それを理由に右利用を不許可とすることは許されないとした事例

裁判要旨

1 温泉掘削許可処分は,温泉源を掘削工事することの許可に尽きるものでなく,掘削によりゆう出する温泉を使用する利益を与えることを目的としているから,現に温泉を使用しあるいはその可能性がある限り,工事完了後も右処分の取消しを求める訴えの利益はある。

全文

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