裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)15

事件名

固定資産評価審査決定取消請求事件

裁判年月日

昭和57年6月4日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市長のした固定資産の評価につき,固定資産担当職員が実地調査類似の調査を行っており,右評価も実質的に違法とはいえないとして,地方税法408条に定める実地調査を欠いたとしとも,右評価自体が違法となるものではないとした事例 2 固定資産の評価に関する審査決定に評価方法及び計算根拠についての具体的な理由が付記されていないとしても,審査の申出人は右の点を不服事由として主張していないから,右審査決定に理由不備の違法はないとした事例 3 宅地の評価につき,居住用宅地と非居住用宅地とを区別することなく一律に売買実例価額を基準とする旨の固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)が,憲法25条,13条,14条に違反しないとされた事例 4 市長が居住用土地建物につき固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づいてした評価が適法とされた事例 5 市固定資産評価審査委員会の委員長が同市の非常勤特別職たる顧問弁護士であるとしても,市と弁護士との顧問契約は委任契約であるから,地方税法425条2項に違反するものではないとされた事例

裁判要旨

全文

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