裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ウ)2

事件名

公金支出違法確認等請求事件

裁判年月日

昭和57年6月3日

裁判所名

広島地方裁判所

分野

行政

判示事項

町長の銀行からの一時借入金の借入行為の機関又は使者としての立場にあった町収入役室職員が公印を冒用して不正に銀行から金員の一時借入れをした場合について,民法110条の類推適用により町長と銀行との間に消費貸借契約が有効に成立したものと認められる以上,町がその返済をするのは当然で,右返済によって町に損害が生じたとはいえないから,右借入元利金の返済が違法な公金の支出には当たらないとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る