裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ワ)5606

事件名

損失補償請求事件

裁判年月日

昭和57年5月31日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 自然公園法上の特別地域内の山林の所有者が,環境庁長官により右山林内の転石10万トンの採取不許可決定を受けたことを理由として,同法35条1項に基づいてした国に対する損失補償請求が,同人が同項の通常生ずべき損失を受けたとは認められず,また,右採取の許可申請は,社会通念上,同法による特別地域指定の趣旨に著しく反し,申請権を濫用したものであるとして,棄却された事例 2 自然公園法35条1項にいう「通常生ずべき損失」に対する補償は,環境庁長官又は都道府県知事のした当該土地利用の不許可決定に伴う利用制限が当該土地の地価の低落をもたらしたか否かを客観的に算定し,これを基準として行うべきであるとした事例

裁判要旨

全文

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