裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ス)2

事件名

執行停止申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和57年4月5日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

公立小学校の統廃合に伴い,就学予定児童に対してした学校指定処分及び既就学児童に対してした学校指定変更処分の各効力停止の申立てが,当該児童が就学していた旧小学校は既に廃校となっており,指定された新小学校以外に当該児童にとって通学その他の条件においてより適切で,かつ,法的に就学指定可能な学校が存在しないから,右各処分の効力を停止しても回復し難い損害を避けることはできないとして,却下された事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る