裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)9

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和57年3月26日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市長が,小学校の敷地として利用するための土地を賃借する際,右土地のうち表土を除外して契約を締結していたにもかかわらず,右表土に関する事項を契約書等に明示せず,かつ,市職員に報告しなかったため,右市長退任後,市が右表土を適正価格を超える金額で買い受けざるを得なかったとして,右市長に対する損害賠償請求が認容された事例 2 現市長,前市長,助役等の任務違背行為により市が損害を被ったとしてその是正を求める旨の住民監査請求を経ている場合において,市長の違法な支出命令に従い公金を支出したことを理由として市収入役に対し損害賠償を求める住民訴訟が,監査請求前置の要件を欠くとされた事例 3 市長が県立普通高等学校を早期に開校させるため,賃借していた小学校開設予定地の表土を適正価値を超える金額で買い取ったことが,市長の裁量の範囲内の行為であるとされた事例

裁判要旨

全文

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