裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)9

事件名

運動場一部廃止決定無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和57年3月24日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市教育委員会が,市が賃借していた土地についてした小学校の仮運動場としての用途を廃止する決定の無効確認又は取消しを求める訴えが,右土地を仮運動場として使用する必要がなくなったため訴えの利益を欠くとして,却下された事例 2 市のした地元出身戦没者の慰霊のために建てられた遺族会所有の忠魂碑の移設及びその敷地としての市有地の無償貸与が,憲法20条3項に違反するとされた事例 3 市が地元出身戦没者の慰霊のために建てられた遺族会所有の忠魂碑を移設した上,その敷地として遺族会に無償で使用させるために締結した土地売買契約が,違法な目的のためにされたものであり,地方自治法2条16項により無効であるとして,市長が右土地の引渡しと引換えに売買代金の返還請求をすることを違法に怠っているとした事例 4 憲法89条にいう宗教上の組織又は団体に対する公の財産の支出又は利用の禁止の意義 5 地元出身戦没者の慰霊のために建てられた忠魂碑が宗教上の行為に利用される宗教施設に当たるとして,市が遺族会の所有する右忠魂碑を市有地に移設し,その敷地として市有地を無償で貸与していることが,憲法89条に違反するとされた事例 6 市が遺族会に対し地元出身戦没者の慰霊のために建てられた遺族会所有の忠魂碑の敷地として市有地を使用貸借させていることが,憲法89条,20条3項に違反し,地方自治法2条16項により無効であるとして,市長が右遺族会に対し右市有地の明渡請求を怠っていることが違法であるとされた事例 7 市長のした市が地元出身戦没者の慰霊のために建てられた遺族会所有の忠魂碑を移設した上,その敷地として遺族会に無償で使用させるために締結した土地売買契約の売買代金の支払が違法な公金の支出に当たるとして,市長に対する地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求が認容された事例 8 市教育長が工事につき決裁し,市長が支出を命じた地元出身戦没者の慰霊のために建てられた遺族会所有の忠魂碑の移設のための工事費の支払が,違法な公金の支定に当たるとして,市教育長及び市長に対する地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求が認容された事例

裁判要旨

4 憲法89条にいう宗教上の組織又は団体に対する公の財産の支出又は利用の禁止は,厳格な意味での宗教上の組織又は団体に対するものに限られず,広く信仰,礼拝,布教等の宗教的意義を有する事業ないし活動に対し,公の財産を支出し,又は利用させることが,当該宗教活動に対する援助,助長,促進等の結果をもたらす場合には,これを一切禁じる趣旨である。

全文

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