裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)2

事件名

銃所持許可取消処分取消請求事件

裁判年月日

昭和57年3月23日

裁判所名

釧路地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 銃砲刀剣類所持等取締法10条の3第1項にいう「銃砲を自ら保管」することの意義 2 自己所有のジープ型車両内の後部荷台上に外部から一見してその存在がわかる状態で散弾銃を置いたまま,右車両に施錠せずに10分程度右車両から離れていたことが,その間第三者が散弾銃を持ち去ることは容易な状況にあったとして,銃砲刀剣類所持等取締法10条の3第1項の規定に違反するとされた事例

裁判要旨

1 銃砲刀剣類所持等取締法10条の3第1項にいう「銃砲を自ら保管」するとは,銃砲を自らの手で直接自己の勢力範囲内に保持するだけでなく,その範囲内から第三者が通常の方法では持ち出すことができない状態にしておくことをいう。

全文

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