裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)3

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和57年3月16日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律3条1項に基づく第1種大規模小売店舗の新設届出に係る第1種大規模小売店舗の周辺中小小売業者は,通商産業大臣が同法7条に基づいてする変更勧告の取消しを求める原告適格を有するか 2 大槻模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律3条1項に基づく第1種大槻模小売店舗の新設届出に対し,通商産業大臣が同法7条に基づいてする変更勧告の性質

裁判要旨

1 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律3条1項に基づく第1種大規模小売店舗の新設届出に係る第1種大規模小売店舗の周辺中小小売業者は,通商産業大臣が同法7条に基づいてする変更勧告の取消しを求める原告適格を有しない。 2 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律3条1項に基づく第1種大規模小売店舗の新設届出に対し,通商産業大臣が同法7条に基づいてする変更勧告は,右届出に係る店舗面積等につき一定の制限を設けるものにすぎず,実質的に右限度内の営業を許可する効力まで有するものではない。

全文

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