裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)3

事件名

木材引取税課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和57年3月5日

裁判所名

長崎地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 素材を得る目的で立木を買い受けた者が,立木伐採後3箇月以内に素材を他に売却しなかったため,地方税法551条2項前段及びこれを受けて定められた岐宿町税条例(昭和45年条例第21号)119条2項に規定する場合に当たるとし,同法553条を適用して申告納付の方法により木材引取税を徴収したことが適法であるとされた事例 2 地方税法551条の「素材」の意義 3 地方税法551条の「引取」の意義 4 素材を得る目的で立木を買い受けることが地方税法551条1項の素材の引取に当たらないとされた事例

裁判要旨

2 地方税法551条の「素材」とは,いわゆる木材を指称し,立木はこれに当たらない。 3 地方税法551条の「引取」とは,素材の所有者が売買等の取引によりその所有権を第三者に移転し,これに伴い素材の実力的支配が第三者に移転することをいう。

全文

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