裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ウ)10

事件名

固定資産税更正決定取消請求事件

裁判年月日

昭和57年2月24日

裁判所名

仙台地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 町長が,固定資産税の賦課決定が無効であることを確認し,形式的に存在する右賦課決定を消滅させるためにした右賦課決定の取消処分が,地方税法17条の5にいう更正及び決定に当たらないとして,右取消処分については,同条の定める期間制限の適用はないとした事例 2 地方自治法242条の2第1項2号に基づき,町長が固定資産税の賦課決定が無効であることを確認し,形式的に存在する右賦課決定を消滅させるためにした右固定資産税賦課決定の取消処分の取消しを求める住民訴訟が,右取消処分は違法ではないとして棄却された事例 3 地方税法343条の趣旨

裁判要旨

3 地方税法343条の趣旨は,不動産の実質上の所有者と所有名義人とが異なっていても所有名義人をもって納税義務者とするということにすぎず,同条は,登記簿の記載に対応する不動産が存在しない場合でもその登記簿の所有名義人に課税することまでを定めたものではない。

全文

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