裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行コ)44

事件名

退職手当金返還等請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年11月26日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方公務員法29条の規定による懲戒免職処分又はこれに準ずる処分を受けた者には退職手当を支給しない旨の条例の定めがある場合において,退職職員に懲戒免職事由が存したとしても,右処分を受けない限り同職員に対する退職手当金の支給は違法な公金支出に当たらないとした事例 2 退職前の府職員に対し,退職手当金を支給しないことの確認を求める住民訴訟につき,当該支給行為がされることが相当の確実性をもって予測される場合に当たらないとして,右訴えを不適法とした事例 3 監査委員の監査がされる前に提起した住民訴訟につき,口頭弁論終結時までに右監査の結果の通知がされたため,瑕疵が治癒されたとして,右訴えを適法とした事例

裁判要旨

全文

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