裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)48

事件名

固定資産評価資産審査申出棄却決定取消請求事件

裁判年月日

昭和56年11月17日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 建物の主要構造物が構造上,管理上,高架道路の一部を構成し,あるいは実質的に共有関係にある場合につき,右主要構造物の一部又は全部を固定資産評価の対象から除外することは許されないとした事例 2 地方税法432条1項に基づく審査の申出に対する固定資産評価審査委員会の決定の取消しを求める訴訟において,固定資産税の非課税の範囲について定める同法348条の適用の有無を争うことができるとした事例 3 道路敷上にあり,かつ,高架道路下にあって右高架道路を支えている10棟の建物の主要構造物が,地方税法348条2項1号の固定資産に当たらないとされた事例 4 公道や地下鉄の出入口と連結して現に一般通行人に利用されており,市開発公社等との間で地下鉄乗降客の通路として開放する旨の合意がされている10棟の建物を連結した廊下等が,地方税法348条2項1号,5号の固定資産に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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