裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)105

事件名

遺族年金,弔慰金請求却下処分無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和56年10月28日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 従軍中マラリアにかかり,復員後死亡した旧軍人の遺族がした戦傷病者戦没者遺族等援護法23条1項に基づく遺族年金及び同法34条1項に基づく弔慰金の各支給請求に対する却下処分につき,同処分には公務上外の認定を誤った重大な瑕疵があるほか,これを無効としても法的安定性及び第三者の信頼を格別に侵害するものではなく,かつ,被処分者を救済するのを相当とする具体的事情が存在するとして,右処分を無効とした事例 2 従軍中マラリアにかかり,復員後死亡した旧軍人の遺族がした戦傷病者戦没者遺族等援護法23条1項に基づく遺族年金及び同法34条1項に基づく弔慰金の各支給請求に対する却下処分についての争訟提起期間経過後にされた右各支給の請求と同一内容の再度の請求につき,厚生大臣にこれに対する応答義務があるとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る