裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ク)4

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和56年9月21日

裁判所名

水戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 停学処分期間も在学年限に算入する旨の学則の定めのある国立大学において,無期停学処分を受けた学生がした右処分の効力停止の申立てにつき,右処分の結果卒業に必要な単位を修得できず,除籍されるに至ることは,行政事件訴訟法25条2項所定の回復の困難な損害に当たるとした事例 2 停学処分期間も在学年限に算入する旨の学則の定めのある国立大学において,無期停学処分を受けた学生がした右処分の効力停止の申立てが,在学年限まで約1年6か月間を残す時点で認容された事例 3 学生に対する懲戒処分の効力停止により被処分者が本案判決の確定を待たず終局的な満足を得るおそれがあるとしても,本案訴訟において勝訴の合理的確実性を有する場合に限り効力停止の申立てが許容されると解することはできないとした事例

裁判要旨

全文

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