裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ケ)155

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和56年7月17日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 元売業者の不当な取引制限により相当因果関係のある損害を被った者は,直接の取引の相手方でなくても,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条1項の被害者として損害賠償の請求をすることができるとした事例 2 一般消費者が石油元売業者に対し,民生用灯油について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の価格協定があったことを理由として提起した損害賠償請求訴訟につき,右元売業者による価格協定がされた当時,原油の値上がり,灯油の需要増など顕著な値上がり要因があったから,強く価格抑制指導をしていた通商産業省が値上げを了承していた以上,仮に右協定の実施がなくても,右元売業者は了承を得た価格までの値上げに努力し,凍結価格に至ったであろうと推認でき,実施がなかった場合の購入価格が現実の購入価格を下回ったとは認め難いとして,損害についての立証がないとした事例

裁判要旨

全文

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