裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ク)2

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和56年6月6日

裁判所名

奈良地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 前主又は前々主を名あて人としてされた行政代執行法に基づく建物除去命令に対する効力停止の申立てにつき,申立人の右建物取得が専ら行政庁の処分を免れる目的の下に仮装してされた無効のものであるとして,行政事件訴訟法25条3項にいう「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとした事例 2 前主又は前々主を名あて人としてされた行政代執行法に基づく建物除去命令に対する効力停止の申立てにつき,右建物は都市計画法上の市街化調整区域に建築されているため近い将来における除去を免れず,また右除去に至るまでの損害も金銭的賠償によって十分償うことができるとして,行政事件訴訟法25条2項にいう「回復の困難な損害」は生じないとした事例

裁判要旨

全文

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