裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)12

事件名

退職手当金返還請求事件

裁判年月日

昭和56年5月29日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方公共団体が地方自治法242条の2第1項4号所定の請求権を行使しないという怠る事実に係るものとして住民監査請求がされている場合であっても,右請求権が職員の財務会計上の行為に基づいて生じたものである限り,当該行為の時を基準として同法242条2項の期間制限の適用の有無を判断するのが相当であるとした事例 2 府知事の職にあった者の受領した退職金につき不当利得金返還請求権を行使しないことが債権の管理を怠る事実に当たるとしてした監査請求が,退職金の支給の時から地方自治法242条2項所定の期間を経過した後にされたものであるとして,不適法とされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る