裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ケ)195

事件名

審決取消請求事件

裁判年月日

昭和56年4月2日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 不当景品類及び不当表示防止法3条に規定する制限すべき景品類の提供に関する事項及び禁止すべき景品類の提供の具体的特定を公正取引委員会の告示に委任したことが,憲法22条1項に違反しないとされた事例 2 時計等の卸売業者が,自己の商品の販売先である小売業者を対象として海外旅行を計画し,その商品である特定種類の時計を一定金額以上買い上げた小売業者について,その海外旅行費用の半額を負担したことが,不当景品類及び不当表示防止法3条の規定に基づく「事業者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和42年公正取引委員会告示第17号)1項に規定する「景品類の提供」に当たるとされた事例 3 時計等の卸売業者が,自己の商品の販売先である小売業者を対象として海外旅行を計画し,その商品である特定種類の時計を一定金額以上買い上げた小売業者について,その海外旅行費用の半額を負担したことが,時計卸売業界における取引の慣行にも,右卸売業者の従来の値引きの仕方にも従っておらず,「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)1項ただし書に規定する「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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