裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)36

事件名

退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年1月23日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 韓国で出生以来約28年間生活し結婚した後,日本人である父を探すことをも目的として本邦に不法入国し,その後父によって認知された韓国人とその妻子に対し,法務大臣が在留特別許可を与えなかったことにつき,裁量権の逸脱ないし濫用がないとした事例 2 外国籍を有する者は,出生後日本人である父によって認知されたとしても,国籍法2条1号の適用はなく,当然に日本国籍を取得するものではないとした事例

裁判要旨

全文

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