裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ウ)149

事件名

納付税金返還等請求事件

裁判年月日

昭和55年9月29日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 飲食店の経営者が元従業員の開業資金の借入れについてした連帯保証契約の履行に伴って取得した同人に対する求償債権の貸倒れによる損失の必要経費算入を否認した再更正処分において,右債権につき設定した債権償却特別勘定の残高を取り崩し当該年分の総収入金額に算入した確定申告の会計処理を是正しなかったことが,違法とされた事例 2 飲食店の経営者が元従業員の開業資金の借入れについてした連帯保証契約の履行に伴って取得した同人に対する求償債権が貸倒れになった場合につき,右債権は所得税法51条2項にいう「事業の遂行上生じた」ものに当たらないから,右貸倒れによる損失を事業所得金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例 3 青色申告に係る所得税更正処分の取消訴訟において,更正通知書に付記されていない理由を主張することは許されないとした事例

裁判要旨

全文

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