裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)56

事件名

法人税額等更正処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和55年7月17日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 法人がその所有する土地を売却するに際し仲介料を支払ったがその額が証拠上認定できない場合に,宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)に定める最高額の限度で,右仲介料の損金算入を認めた事例 2 青色申告法人に対する更正処分の更正通知書の理由付記に不備はないとした事例

裁判要旨

全文

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