裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行コ)21

事件名

寄付金管理違法確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和55年3月31日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 浄水場の落成式の際,招待客から受領したいわゆる祝い金を,雑収入として水道企業の会計に計上することなく,市長の交際費として支出したことが,公金を予算外で支出したことに当たるとして,違法であるとされた事例 2 市長の予算外支出に対する監査請求を,地方自治法242条2項所定の期間を経過してしたことにつき,正当な理由があるとした事例 3 地方自治法242条の2第1項3号に基づき市長を被告として提起した公金の管理を怠る事実の違法確認の請求を,同項4号の損害賠償の請求に変更し,次いで被告を市長たる個人に変更する許可決定を受けた後,請求を拡張した場合につき,当初の訴えが同条2項所定の期間内に提起されていれば,その後の訴えの変更が同条2項所定の期間経過後にされたものであっても,出訴期間の遵守に欠けるところはないとした事例

裁判要旨

全文

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