裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)16

事件名

法人税更正決定通知等取消請求事件

裁判年月日

昭和53年12月18日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 部長職にある使用人兼務役員に対し,当該法人の賃金規定による右の者の本俸に基づき計算された賞与額のうちの使用人分相当賞与額を,当該法人の使用人中最高の給与を受けていた課長を比準者として当該部長職の使用人分相当本俸を推定し,これに基づいて算定したことが合理的であるとした事例 2 部長職にある使用人兼務役員に対し支給した賞与の額が,当該法人の賃金規定による右の者の本俸に基づき計算されたものであっても,右本俸が使用人に支給されるものとしては著しく高額であるときは,右賞与の全額を法人税法35条2項,同法施行令70条にいう使用人分相当賞与額として損金算入することができないとした事例

裁判要旨

全文

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