裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)357

事件名

公金違法支出補填請求事件

裁判年月日

昭和53年7月4日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方公共団体の職員の給与を増額改定する条例が当該差額分の支給時期の決定を規則に委任しても,地方自治法204条3項等に定める給与条例主義に反しないとされた事例 2 地方公共団体の職員の給与を増額改定する条例が遡及して適用される場合において,地方自治法施行令143条1項2号所定の「支給すベき事実の生じた時」とは,差額分の給与に対応する具体的な勤務のされた時ではなく,右条例の施行により差額の支給義務が具体的に発生した時をいうとした事例

裁判要旨

全文

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