裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和48(行ウ)5
- 事件名
伊方発電所原子炉設置許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和53年4月25日
- 裁判所名
松山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 原子炉設置許可処分は内閣総理大臣の裁量処分か 2 原子炉施設が核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24条1項4号の基準に適合するとした内閣総理大臣の判断が,相当とされた事例 3 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律23条に基づき内閣総理大臣のした原子炉設置許可処分につき,当該原子炉施設周辺の住民は,その取消しを求める法律上の利益を有するとした事例 4 原子力委員会設置法14条の2によって設置されている原子炉安全専門審査会における原子炉の安全審査の対象は,主として当該原子炉の基本設計であり,その具体的審査の対象事項は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律23条2項,原子炉の設置運転等に関する規則1条の2の規定により定まるとした事例 5 原子炉設置許可における安全審査についての核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24条1項4号の規定が抽象的な基準を定めたにすぎないこと,同法及び原子力基本法が原子炉設置許可手続に周辺住民を関与させるべき規定を設けていないこと及び原子炉設置許可処分に際し,審査の基準となる告示,安全設計審査指針等が法的根拠を欠くことのゆえに,前記各法が憲法31条等に違反するとはいえないとした事例 6 原子炉設置許可処分の手続において,公聴会の開催,周辺住民に対する告知,聴聞の機会等を設定するかどうかは,行政庁の裁量にゆだねられているから,同手続をとらなかったとしても,前記許可処分は違法ではないとした事例
- 裁判要旨
1 原子炉設置許可処分は,核原料物資,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24条の趣旨にかんがみ内閣総理大臣の裁量処分であると解すベきである。
- 全文