裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ウ)59

事件名

怠る事実の違法確認,損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和52年12月27日

裁判所名

岡山地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 執行機関又は職員に,過去に職務懈怠があったとしても,その不作為の違法状態を除去するための作為義務を履行する余地がなくなった場合には,地方自治法242条の2第1項3号の請求は不適法であるとした事例 2 住民訴訟の対象となる行為又は事実は,監査請求に係る行為又は事実と同一のものに限定されず,これから派生し,又はこれを前提として後続することが当然に予測される行為又は事実を含むとした事例 3 工場を建設することを売買契約上の債務として県から土地を買い受けた会社が,右債務を履行しないまま右土地を第3者に売り渡した場合において,知事が債務不履行に基づく解除権を行使しなかったことが,地方自治法242条の2第1項4号の「怠る事実」には当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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